条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法 第五十二条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法第五十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(罰則に関する経過措置) 内航海運業法 目次