(職権の委任) 第三十一条 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗