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内航海運業法 第三十一条 (職権の委任)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(職権の委任)

第三十一条

この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。

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附則

附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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