第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第十一条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十一条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
- 五
- 六
- 七
- 八第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。