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内航海運業法 第十一条 (安全管理規程等)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(安全管理規程等)

第十一条

内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
  4. 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
  5. 運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。

5内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

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国土交通大臣は、この法律の公布の日の属する年度においては、旧内航海運業法第二条の二の規定にかかわらず、当該年度以降の五年間について各年度の適正な船腹量を定めないことができる。

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