(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第十九条
内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。