条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法 第十八条 (登録の抹消)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(登録の抹消)

第十八条

国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法第十八条(登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(事業の停止及び登録の取消し) 内航海運業法 目次 第十九条(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止) →