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内航海運業法 第十七条 (事業の停止及び登録の取消し)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(事業の停止及び登録の取消し)

第十七条

国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。

  1. この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
  2. 第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
  3. 事業に関し不正な行為をしたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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