(船員の過労の防止)
第十二条
内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。