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内航海運業法施行規則 第十三条の二 (安全統括管理者の要件)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(安全統括管理者の要件)

第十三条の二

第十一条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  2. 第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

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