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内航海運業法施行規則 第十四条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)

第十四条

第十一条第五項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合は、解任の理由

2前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 安全統括管理者選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第十三条の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
  2. 運航管理者選任届出書選任された運航管理者が前条各号に掲げる要件を備えることを証する書類

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