(内航運送約款の記載事項)
第十一条
法第八条第一項の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
- 一運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
- 二運送の引受けに関する事項
- 三貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
- 四損害賠償その他責任に関する事項
- 五その他内航運送約款の内容として必要な事項
法第八条第一項の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。
2改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
3改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出とみなす。
4改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。