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内航海運業法施行規則 第十一条 (内航運送約款の記載事項)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航運送約款の記載事項)

第十一条

第八条第一項の内航運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
  2. 運送の引受けに関する事項
  3. 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
  4. 損害賠償その他責任に関する事項
  5. その他内航運送約款の内容として必要な事項

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改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。

2改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
  3. 内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
  4. 法人にあっては、社員の名簿
  5. 法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿
  6. 個人にあっては、次の事項
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
  7. 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
  8. 貨物運送約款

3改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出とみなす。

4改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

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