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内航海運業法施行規則 第十一条の二 (公衆の閲覧の方法)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第十一条の二
法
第八条第四項
の規定による公衆の閲覧は、内航運送をする内航海運業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第8条
← 第十一条(内航運送約款の記載事項)
内航海運業法施行規則 目次
第十一条の三(公衆の閲覧に供することを要しない場合) →