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内航海運業法施行規則 第十一条の三 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第十一条の三

第八条第四項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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