(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 第十一条の三 法第八条第四項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一内航運送をする内航海運業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二内航運送をする内航海運業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗