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内航海運業法施行規則 第十一条の四 (書面の交付)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(書面の交付)

第十一条の四

第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款(標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定めているときは、当該内航運送約款。次項において同じ。)によるもの(特約が付されたものを除く。)である場合
  2. 災害その他やむを得ない事由により書面の交付が困難である場合(当該事由がなくなるまでの間に限る。)

2第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該契約が法第八条第一項の内航運送約款によるもの(特約が付されたものに限る。)である場合にあつては、当該特約の内容
  2. 前号に規定する場合以外の場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 提供する役務の範囲、期間及び対価に関する事項
    3. 提供する役務に係る費用を負担する者に関する事項
    4. 荷役作業その他の内航海運業に附帯する業務を行う者及び当該業務に係る費用を負担する者に関する事項
    5. 契約の変更及び解除に関する事項
    6. 損害賠償の責任に関する事項
    7. 定期傭船契約にあつては、次に掲げる事項

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