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内航海運業法施行規則 第九条 (内航運送約款を定める船舶)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航運送約款を定める船舶)

第九条

第八条第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

  1. ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)
  2. コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)

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(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 海運組合(内航海運組合法第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
  3. 内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
  4. 法人にあっては、社員の名簿
  5. 個人にあっては、次の事項
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
  6. 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
  7. 貨物運送約款

2改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

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