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内航海運業法施行規則 第十条 (内航運送約款の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航運送約款の届出)

第十条

第八条第一項前段の規定により内航運送約款の設定の届出をしようとする者は、内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款設定届出書及び設定した内航運送約款を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 内航運送約款の実施予定期日

2第八条第一項後段の規定により内航運送約款の変更の届出をしようとする者は、変更後の内航運送約款の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した内航運送約款変更届出書及び変更後の内航運送約款を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更後の内航運送約款の実施予定期日
  3. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

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改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画のうち内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。

2改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画(旧規則第二十一条の六第一項第五号ロに掲げる事項に限る。)は、内航海運業法第三条第二項の規定により届け出た事項とみなす。

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