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内航海運業法施行規則 第十三条の三 (運航管理者の要件)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(運航管理者の要件)

第十三条の三

第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
    2. 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
    3. 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
  2. 十八歳以上であること。
  3. 第十一条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

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