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内航海運業法施行規則 第十二条 (安全管理規程の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(安全管理規程の届出)

第十二条

第十一条第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、事業を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業開始予定期日

2第十一条第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更後の安全管理規程の実施予定期日
  3. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

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改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、内航海運業法施行規則第六条第二号に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては内航海運業法第八条第三項の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。

2改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、内航海運業法第八条第四項の規定によりした届出とみなす。

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