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内航海運業法施行規則 第十一条の七 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十一条の七

令第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一項の承諾又は令第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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