(電磁的方法の種類及び内容) 第十一条の六 内航海運業法施行令(令和四年政令第七号。以下「令」という。)第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗