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内航海運業法 第二十六条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

第二十六条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

2国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

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