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内航海運業法 第四十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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