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内航海運業法 第九条 (書面の交付)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(書面の交付)

第九条

内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、施行日に、第三条の規定による改正後の内航海運業法(以下「新内航海運業法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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