条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法 第三十三条 (罰則)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(罰則)

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。
  2. 第十四条第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法第三十三条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(聴聞の特例) 内航海運業法 目次 第三十四条 →