(罰則) 第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。二第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗