(内航船舶の表示)
第十六条
法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録に係る行政官庁の表示
- 二地方運輸局長が指定する記号及び番号
2前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。
- 一内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字
- 二船舶の種類を表示する文字
- 三船舶の番号
3第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。
法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。
3第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。