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内航海運業法施行規則 第十六条 (内航船舶の表示)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航船舶の表示)

第十六条

第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録に係る行政官庁の表示
  2. 地方運輸局長が指定する記号及び番号

2前項の記号及び番号は、次に掲げるものからなるものとする。

  1. 内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字
  2. 船舶の種類を表示する文字
  3. 船舶の番号

3第一項に定める事項は、第九号様式の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左舷側中央部)に表示するものとする。

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