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内航海運業法施行規則 第十七条 (事業の休止及び廃止の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(事業の休止及び廃止の届出)

第十七条

第十六条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止又は廃止の年月日
  3. 休止の届出の場合は、休止の予定期間
  4. 休止又は廃止を必要とする理由

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