(事業の休止及び廃止の届出) 第十七条 法第十六条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二休止又は廃止の年月日三休止の届出の場合は、休止の予定期間四休止又は廃止を必要とする理由 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗