(組合員資格の制限)
第七条
法第十九条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航海運業
- 二
- 三木船に関する内航海運事業
- 四鋼船に関する内航海運事業
- 五貨物船に関する内航海運事業
- 六油槽船に関する内航海運事業
- 七薬品槽船に関する内航海運事業
- 八沿海区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業
- 九平水区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業
法第十九条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める業種は、次のとおりとする。