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内航海運組合法施行規則 第七条 (組合員資格の制限)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(組合員資格の制限)

第七条

第十九条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航海運業
  2. 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項の貨物利用運送事業(内航海運業法第二条第二項第一号の内航運送をする事業を営む者の行う運送に係るものに限る。)
  3. 木船に関する内航海運事業
  4. 鋼船に関する内航海運事業
  5. 貨物船に関する内航海運事業
  6. 油槽船に関する内航海運事業
  7. 薬品槽船に関する内航海運事業
  8. 沿海区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業
  9. 平水区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業

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