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内航海運組合法 第十九条 (組合員の資格の制限)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(組合員の資格の制限)
第十九条
海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。
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内航海運組合法施行規則 第7条
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