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内航海運組合法 第十八条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第十八条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可を受けた団体協約又は調整規程に係る海運組合又はその組合員の行為には、適用しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
  2. 第六十五条第五項の規定による公示があつた後四十日を経過したとき(同条第四項の請求に応じ、国土交通大臣が第十四条第一項第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。

2第六十五条第四項の規定による請求が団体協約又は調整規程の定めの一部について行われたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その団体協約又は調整規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に基づいてする行為には、適用しない。

3私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、海運組合の第八条第一項第七号から第十三号までに掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

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