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内航海運組合法 第十七条 (監査員)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(監査員)
第十七条
海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。
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内航海運組合法 目次
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