(調整規程の設定等に関する決議)
第十六条
調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。
2前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。
3前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4第二項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。
2前項の規定にかかわらず、総会は、その決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。
3前二項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4第二項の理事会の決議は、理事の三分の二以上の多数が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。