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内航海運組合法 第十五条 (調整規程の廃止の届出)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(調整規程の廃止の届出)

第十五条

海運組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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