条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第六十五条 (公正取引委員会との関係)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(公正取引委員会との関係)

第六十五条

国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2国土交通大臣は、第十四条第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。

4公正取引委員会は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けた団体協約又は調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、第十四条第一項第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分をすべき旨を請求することができる。

5公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第六十五条(公正取引委員会との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(解散命令等) 内航海運組合法 目次 第六十六条(運輸審議会への諮問) →