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内航海運組合法 第五十九条 (事業活動の規制に関する命令)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(事業活動の規制に関する命令)

第五十九条

第八条第一項第一号から第四号までの事業に係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、内航海運事業を営む者のすべてに対し、その事業活動に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。

2第八条第一項第五号の事業に係る調整規程が実施されている場合において、当該海運組合の組合員(当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員を含む。以下本項中同じ。)たる資格を有する者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなり、かつ、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国土交通省令をもつて、当該海運組合の組合員たる資格を有する者のすべてに対し、その保有する内航運送の用に供される船舶の船腹に関する制限を定め、これに従うべきことを命ずることができる。

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