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内航海運組合法 第六十六条 (運輸審議会への諮問)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(運輸審議会への諮問)

第六十六条

国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。

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