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内航海運組合法 第六十六条 (運輸審議会への諮問)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(運輸審議会への諮問)
第六十六条
国土交通大臣は、
第五十九条
の命令をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。
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第59条
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