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内航海運組合法 第十二条 (調整規程の認可)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(調整規程の認可)

第十二条

海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。)を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

  1. 第八条第一項ただし書に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度をこえること。
  2. 第二条第二項各号に掲げる業種の間又は同一業種の組合員の間に不当に差別的であること。
  3. 荷主又は関連事業者の利益を不当に害すること。

3国土交通大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程が他の海運組合の調整規程と同一の事項について異る定をしているときは、これらの調整規程を調整すべきことを命ずることができる。

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この法律の施行前にした改正前の小型船海運組合法第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を改正前の同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による団体協約又は調整規程の認可は、改正後の内航海運組合法の規定に基づいてしたものとみなす。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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