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内航海運組合法 第七十一条

昭和三十二年法律第百六十二号法律

第七十一条

第十二条第一項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないで調整規程を実施した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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