第七十二条 第六十七条第一項の規定による報告をせず、虚偽の報告をし、立入りを拒み、若しくは検査を妨げ、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗