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内航海運組合法 第十一条 (勧告)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(勧告)

第十一条

国土交通大臣は、前条第一項の団体協約の締結のための交渉に関し、当該海運組合の事業の円滑な実施及び当事者間の公正な取引秩序の確立のために特に必要があると認めるときは、当事者の双方又は一方に対し、必要な勧告をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小型船海運組合法の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の小型船海運組合法による小型船海運組合又は小型船海運組合連合会であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日においてそれぞれ改正後の内航海運組合法による内航海運組合又は内航海運組合連合会となるものとする。

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