(団体協約の廃止の届出)
第三条
法第十条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する法第十五条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
法第十条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する法第十五条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。