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内航海運組合法施行規則 第二条 (団体協約の変更の認可の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(団体協約の変更の認可の申請)

第二条

第十条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、団体協約の変更をしようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の理由を記載した書面
  2. 変更を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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