内航海運組合法施行規則 第一条 (団体協約の締結の認可の申請)
昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(団体協約の締結の認可の申請)
第一条
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十条第一項前段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第一項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第十三条まで同じ。)に提出しなければならない。
- 一
締結の理由を記載した書面
- 二
締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
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(施行期日)
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(施行期日)
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