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内航海運組合法施行規則 第七条の二 (電磁的方法)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(電磁的方法)

第七条の二

第二十一条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録(法第三十八条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第八条の六において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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