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内航海運組合法施行規則 第八条の六 (電磁的記録)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(電磁的記録)

第八条の六

第三十八条第三項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

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