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内航海運組合法 第三十八条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)

第三十八条

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。

2理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

4組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

5剰余金の配分は、定款で定めるところにより、組合員の事業の利用分量又は支払つた経費の額に応じてしなければならない。

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