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内航海運組合法 第三十五条 (理事の責任)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(理事の責任)

第三十五条

理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。

2理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様である。

3第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

4前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

5第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

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