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内航海運組合法 第三十六条 (監事の兼職禁止等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(監事の兼職禁止等)

第三十六条

監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。

2監事の責任については、前条の規定を準用する。

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