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内航海運組合法 第三十六条 (監事の兼職禁止等)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(監事の兼職禁止等)
第三十六条
監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
2
監事の責任については、
前条
の規定を準用する。
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