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内航海運組合法 第三十七条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)

第三十七条

理事は、定款及び調整規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿は、第二条第二項各号に掲げる業種ごとに作成し、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日

4組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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