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内航海運組合法 第三十九条 (会計帳簿等の閲覧等)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(会計帳簿等の閲覧等)

第三十九条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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