(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第八条の七 法第四十三条第四項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第七条の二第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第八条の七を開く ↗